練東剣友会 会則
平成3年2月 2日 制定/平成30年4月1日改定
第1条(会の名称)
1.本会は、練東剣友会(ネリトウケンユウカイ)と称する。
第2条(会の目的)
1.本会は、剣道の修行を通して①心身を練磨し ②旺盛なる気力を養い
③青少年の健全なる育成に寄与するとともに④会員相互の親和団結を図ることを目的とする。
第3条(活動の本拠地)
1.本会は、その活動の本拠を、練馬区立練馬東中学校 第2体育館格技室に置く。
第4条(会員及び人会資格)
1.本会会員は原則として、小学生以上の剣道の修行を志す者とする。
第5条 (役員)
1.本会には次の役員を置くものとし、各役員は原則として、会員並びに会員の保護省等より互選により選出するものとする。
・会長1名 ・副会長適宜(必要に応じて)
<事務局>・事務局長1名・事務局員適宜(必要に応じて)
<指導部>・指導主任1名・指導部員適宜(必要に応じて)
・監査役員 適宜(必要に応じて)
2.本会には名誉会長、顧問を置くことが出来る。
3.本会の運営上必要と思われる役員は、都度役員会で協識の上、選出する事が出来るものとする。
第6条(役員の任務)
1.各役員の任務は、次の各号の通りとする。
・会長は、事務局並びに指導部との打ち合わせを密にし、会を代表して、これらを統括する。
・副会長は、会長を補佐する。・事務局は、会の運営に必要な事務および行事に関する企画・渉外事項および、練馬区剣道連盟・練馬東中学校等関係する機関への連絡報告事務等を行う。・会計役は、会費等の微収並びに、経費の出納および会計報告に関する事務、会費・スポーツ保険等の回収を行い、会計長はこれを管理統括する。・監査役は、会計事務についての監査を行う。・指導主任は、指導部を統括し、会並びに事務局との連絡を緊密に取り、年間指導計画に則った指導の推進に努める。
第7条(役員の任期及び役員会)
1.各役員の任期は1年とし、再任を妨げない。2.役員会は役員を以て構成し、練東剣友会事業の実施・運営に必要と思われる事項について協議・決定する。3.役員会は原則として毎月一回程度、定期的に開催する。
第8条(総 会)
1.定期総会は毎年1回、役員・会員・会員の保護者等の出席のもと開催されるものとし、役員の改選・年度計画・予算・決算その他、必要な事項について審議、決定を行う。2.定期総会の開催は、会員(会員が未成年の場合は、その保護者数)の2分の1以上の出席(委任状含む)が無ければ開催出来ない。3.臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員(もしくは会員の保護者総数)の3分の1以上の要求が有った時、会長がこれを招集する。
第9条(入会・休会および退会)
1.入会希望者は、入会時に入会申込書及び誓約書を提出する(未成年者は、保護者が代行する)。
2.休会希望者は、休会届け用紙に休会期間・理由・(未成年者は保護者の署名捺印等必要事項)を記入して、事務局宛に提出する。(休会届けが正式に受理された会員については、休会期間中の会費は免除されるものとする)
3.退会希望者は、退会届け用紙に事由等必要事項記人の上、署名捺印して、事務局宛に提出する(未成年者は保護者が代行する)。
4.会員は、毎年度初頭に、継続の意志表示を所定の用紙にて提出する。
5.会員は、(原則として)入会と同時に、スポーツ保険に加入するものとする。
6.会長を含む役員会での協議の結果、当会会員として相応しくないと判断された場合、会の総意として除名処分とすることが出来るものとする。
第10条 (会費)
1.人会費は、¥2,000,一とする。
2.月会費は、会員一人あたり¥1,600,一とし、毎月初めに納入する。
『附則』1.高校生の学生会員については、会費を免除する。<下記の条件に合致する会員に限る>
・練東剣友会に3年以上在籍していること。
・現有段位が、2段以上であること。・役員会で協議の結果、特別に認められた会員。
2.六段以上の会員については、会費を免除する(指導代行、補助を委嘱する事が有る)。
3.登録会員については、年間500円の事務手続料を徴収する。
第11条 (事業活動)
1.本会は練馬区剣道連盟に加入し、次の活動を行う。
・各大会への参加・級位・段位取得審査の受験・その他目的に必要とする事項。
第12条 (稽古日及び稽古時間)
1.稽古日及び稽古時間は、原則として次の通りとする。
毎週日曜日⋯午前 9時 〜12時
毎週火曜日⋯午後 7時 〜9時
毎週木曜日⋯午後7時〜9時
2. 月毎の稽古予定日時は周知するが、緊急且つやむを得ない理由による変更は、連絡網等により速やかに周知するものとする。
第13条(冠婚葬祭)
1.会員並びに会員の父母兄弟姉妹の冠婚葬祭等については、都度役員会にて協議の上、一般的な社会風習に則り対応する。
2.上記以外の冠婚葬祭等についても、都度役員会にて協議の上、常識的に対応するものとする。
第14条(会則の改定及び附則)
1.会則の改定は、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
2. この会則は 平成30年4月15日より施工する。