練東剣友会 会則

平成322日 制定/平成3041日改定

1(会の名称)

1.本会は、練東剣友会(ネリトウケンユウカイ)と称する。
2(会の目的)

1.本会は、剣道の修行を通して①心身を練磨し ②旺盛なる気力を養い ③青少年の健全なる育成に寄与するとともに④会員相互の親和団結を図ることを目的とする。
3(活動の本拠地)

1.本会は、その活動の本拠を、練馬区立練馬東中学校 第2体育館格技室に置く。
4(会員及び人会資格)

1.本会会員は原則として、小学生以上の剣道の修行を志す者とする。
5(役員)

1.本会には次の役員を置くものとし、各役員は原則として、会員並びに会員の保護省等より互選により選出するものとする。
・会長1名 ・副会長適宜(必要に応じて)

<事務局>・事務局長1名・事務局員適宜(必要に応じて)
<
指導部>・指導主任1名・指導部員適宜(必要に応じて)
・監査役員 適宜(必要に応じて)
2.
本会には名誉会長、顧問を置くことが出来る。

3.本会の運営上必要と思われる役員は、都度役員会で協識の上、選出する事が出来るものとする。
6(役員の任務) 

1.各役員の任務は、次の各号の通りとする。

・会長は、事務局並びに指導部との打ち合わせを密にし、会を代表して、これらを統括する。

・副会長は、会長を補佐する。・事務局は、会の運営に必要な事務および行事に関する企画・渉外事項および、練馬区剣道連盟・練馬東中学校等関係する機関への連絡報告事務等を行う。・会計役は、会費等の微収並びに、経費の出納および会計報告に関する事務、会費・スポーツ保険等の回収を行い、会計長はこれを管理統括する。・監査役は、会計事務についての監査を行う。・指導主任は、指導部を統括し、会並びに事務局との連絡を緊密に取り、年間指導計画に則った指導の推進に努める。
7(役員の任期及び役員会)

1.各役員の任期は1年とし、再任を妨げない。2.役員会は役員を以て構成し、練東剣友会事業の実施・運営に必要と思われる事項について協議・決定する。3.役員会は原則として毎月一回程度、定期的に開催する。
8(総 会)

1.定期総会は毎年1回、役員・会員・会員の保護者等の出席のもと開催されるものとし、役員の改選・年度計画・予算・決算その他、必要な事項について審議、決定を行う。2.定期総会の開催は、会員(会員が未成年の場合は、その保護者数)2分の1以上の出席(委任状含む)が無ければ開催出来ない。3.臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員(もしくは会員の保護者総数)3分の1以上の要求が有った時、会長がこれを招集する。

9(入会・休会および退会)

1.入会希望者は、入会時に入会申込書及び誓約書を提出する(未成年者は、保護者が代行する)

2.休会希望者は、休会届け用紙に休会期間・理由・(未成年者は保護者の署名捺印等必要事項)を記入して、事務局宛に提出する。(休会届けが正式に受理された会員については、休会期間中の会費は免除されるものとする)

3.退会希望者は、退会届け用紙に事由等必要事項記人の上、署名捺印して、事務局宛に提出する(未成年者は保護者が代行する)

4.会員は、毎年度初頭に、継続の意志表示を所定の用紙にて提出する。

5.会員は、(原則として)入会と同時に、スポーツ保険に加入するものとする。

6.会長を含む役員会での協議の結果、当会会員として相応しくないと判断された場合、会の総意として除名処分とすることが出来るものとする。
10(会費)

 1.人会費は、¥2,000,一とする。

2.月会費は、会員一人あたり¥1,600,一とし、毎月初めに納入する。

『附則』1.高校生の学生会員については、会費を免除する。<下記の条件に合致する会員に限る>

・練東剣友会に3年以上在籍していること。

・現有段位が、2段以上であること。・役員会で協議の結果、特別に認められた会員。

2.六段以上の会員については、会費を免除する(指導代行、補助を委嘱する事が有る)

3.登録会員については、年間500円の事務手続料を徴収する。
11(事業活動) 

1.本会は練馬区剣道連盟に加入し、次の活動を行う。

・各大会への参加・級位・段位取得審査の受験・その他目的に必要とする事項。
12(稽古日及び稽古時間)

1.稽古日及び稽古時間は、原則として次の通りとする。

毎週日曜日午前 9時 〜12

毎週火曜日午後 7時 〜9

毎週木曜日午後7時〜9

2. 月毎の稽古予定日時は周知するが、緊急且つやむを得ない理由による変更は、連絡網等により速やかに周知するものとする。

13(冠婚葬祭)

1.会員並びに会員の父母兄弟姉妹の冠婚葬祭等については、都度役員会にて協議の上、一般的な社会風習に則り対応する。

2.上記以外の冠婚葬祭等についても、都度役員会にて協議の上、常識的に対応するものとする。
14(会則の改定及び附則)
1.会則の改定は、総会出席者の過半数の同意を必要とする。

2. この会則は 平成30415日より施工する。